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弁理士試験

平成30年 第2問 弁理士試験

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平成30年 第2問 弁理士試験


  • [意匠]

    意匠法の目的(意匠法第1条)を説明した上で、意匠法の目的との関係で、以下の点について論じなさい。

    (1) 意匠法第23条において意匠権の効力が登録意匠に「類似する意匠」に及ぶとされていることの趣旨

    (2) 意匠法第24条第2項において意匠の類否判断は「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」と規定されていることの趣旨



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