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平成30年 第1問 弁理士試験
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2024/11/23 18:34
平成30年 第1問 弁理士試験
[特許・実用新案]
甲
は、平成26年2月に、組成物
α
(以下「発明
イ
」という。)及び組成物
α
からなるフィルム(以下「発明
ロ
」という。)の発明をし、日本法人
乙
に、発明
ロ
のフィルムの製品化を持ちかけた。
乙
は、
甲
から発明
イ
及び発明
ロ
についての特許を受ける権利を譲り受けたが、営業秘密とし、発明
イ
及び発明
ロ
について特許出願はしないこととし、平成26年6月から実施をすることとした。
また、
甲
は、平成26年4月に、日本法人
丙
に対しても発明
ロ
のフィルムの製品化を持ちかけた。
丙
は、
甲
が既に発明
イ
及び発明
ロ
についての特許を受ける権利を
乙
に譲渡していることを知らずに、
甲
から発明
イ
及び発明
ロ
についての特許を受ける権利を譲り受け、平成26年4月20日、発明者を
甲
、受理官庁を日本国特許庁として、日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく日本語による国際出願
A
をした。国際出願
A
の請求の範囲には発明
イ
が、また、明細書には発明
イ
及び発明
ロ
が、記載されていた。
丙
は、国際出願
A
について平成27年11月1日に日本国への国内移行手続を完了した(以下「国際特許出願
A1
」という。)。
一方、
乙
の従業者
丁
は、
甲
による売り込みのための発明
イ
及び発明
ロ
についての説明を漏れ聞いて、これらの発明の内容を知得し、平成26年3月15日、
乙
に無断で、自己を発明者として、特許請求の範囲及び明細書に発明
イ
を記載して、特許出願
B1
をした。
丁
は、さらに発明
ロ
についても権利を取得しようと考え、平成26年5月10日に、出願
B1
を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、特許出願
B2
をした。特許出願
B2
の特許請求の範囲には、請求項1として発明
イ
、請求項2として発明
ロ
が、また、明細書には発明
イ
及び発明
ロ
が、記載されていた。特許出願
B2
は、平成27年9月16日に出願公開された。
戊
は、出願公開された特許出願
B2
を見て発明
イ
の内容を知り、平成28年1月から、正当な権原なく、業として組成物
α
の製造・販売を開始し、その後も継続している。
なお、
甲
は、
乙
及び
丙
の従業者ではない。
以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとする。
(1) 特許協力条約における国際出願制度が設けられた趣旨について効果に言及しつつ簡潔に、説明せよ。
(2)
丙
は、
乙
に対し、発明
イ
についての特許を受ける権利を有することを主張できるか、説明せよ。
(3) 国際特許出願
A1
の審査において、特許出願
B2
を先願として、特許法第39条第1項の規定により拒絶の理由を通知されることがあるか、同項の要件について検討しつつ、説明せよ。
(4) 国際特許出願
A1
は、平成28年6月5日に、発明
イ
について拒絶の理由があるとして、拒絶の査定を受けたとする。このとき、
丙
は、発明
ロ
について特許権を得るためにどのような手続をすることが考えられるか、その手続をする理由とともに、説明せよ。
(5) 特許出願
B2
が平成28年6月に特許査定を受け、
丁
は、その設定の登録により発生した特許権の特許権者となったとする。この場合、
丙
は、設定の登録前の
戊
による組成物
α
の製造・販売について、発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払いを
戊
から受けるために、どのような手続をとることが必要か、説明せよ。
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