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平成30年 第2問 弁理士試験
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2024/11/21 22:17
平成30年 第2問 弁理士試験
[特許・実用新案]
甲
は、特許請求の範囲を「工程
α
の後に工程
β
を行うことを含んでなる方法によって製造されたインク
a
、インク
a
を収容した収容部
b
、クリップ
c
及びペン先
d1
又は
d2
を備えたボールペン」とする特許発明
イ
についての日本国特許権
P
を有している。特許権
P
は、特許出願
X
(出願日平成20年4月1日)を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願
Y
(出願日平成21年3月30日)に係る特許権である。
乙
は、特許発明
イ
を実施する正当な権原を有することなく、「インク
a
、インク
a
を収容した収容部
b
、クリップ
c
及びペン先
d1
を備えたボールペン」(「製品
A1
」という。)及び「インク
a
、インク
a
を収容した収容部
b
、クリップ
c
及びペン先
d3
を備えたボールペン」(「製品
A3
」という。)を日本国内において、平成27年4月1日以降、業として製造販売している。
甲
は、
乙
に対し、製品
A1
及び
A3
の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起した。
なお、ペン先
d3
はペン先
d1
及び
d2
とは異なり、かつ、ペン先
d1
及び
d2
のいずれにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明
イ
のインク
a
と製品
A1
及び
A3
のインク
a
は、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。
ただし、特許発明
イ
に係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件(明確性要件)を満たすものとする。
(1) 製品
A1
のインク
a
の製造方法が「工程
α
の後に工程
β
を行うこと」を含まないものである場合、特許権
P
の効力は、製品
A1
に及ぶか。その理由とともに簡潔に説明せよ。
(2)
甲
が特許権
P
を侵害するものとして製品
A3
の製造販売の差止めを求めることができるのは、どのような場合か、説明せよ。
(3) 前記(2)の場合において、
甲
が特許出願
Y
の特許出願手続において特許発明
イ
に係る特許請求の範囲からペン先
d3
を意識的に除外していたとき、
甲
は、特許権
P
を侵害するものとして、製品
A3
の製造販売の差止めを求めることができるか。その理由とともに簡潔に説明せよ。
(4) クリップ
c
は、特許出願
X
の出願前に筆記具の技術分野において周知技術であった。
しかし、特許発明
イ
のクリップ
c
は、特許出願
Y
の際に明細書に追加された構成であって、特許出願
X
の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
一方、
丙
は、平成20年10月1日より「インク
a
、インク
a
を収容した収容部
b
、及びペン先
d2
を備えたボールペン」(「製品
A2
」という。)の販売を全国的に開始していた。なお、特許発明
イ
のインク
a
と製品
A2
のインク
a
は、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
この場合、
乙
は、侵害訴訟において、特許法第104条の3第1項に基づき、どのような抗弁を主張することが考えられるか、説明せよ。
(5) 前記(4)の
乙
の主張に対抗して、
甲
は、侵害訴訟において、どのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。
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