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弁理士試験

平成30年 第2問 弁理士試験

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平成30年 第2問 弁理士試験


  • [特許・実用新案]

    は、特許請求の範囲を「工程αの後に工程βを行うことを含んでなる方法によって製造されたインク、インクを収容した収容部、クリップ及びペン先d1又はd2を備えたボールペン」とする特許発明についての日本国特許権を有している。特許権は、特許出願(出願日平成20年4月1日)を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願(出願日平成21年3月30日)に係る特許権である。
    は、特許発明を実施する正当な権原を有することなく、「インク、インクを収容した収容部、クリップ及びペン先d1を備えたボールペン」(「製品A1」という。)及び「インク、インクを収容した収容部、クリップ及びペン先d3を備えたボールペン」(「製品A3」という。)を日本国内において、平成27年4月1日以降、業として製造販売している。
    は、に対し、製品A1及びA3の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起した。
    なお、ペン先d3はペン先d1及びd2とは異なり、かつ、ペン先d1及びd2のいずれにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明のインクと製品A1及びA3のインクは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
    以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。
    ただし、特許発明に係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件(明確性要件)を満たすものとする。

    (1) 製品A1のインクの製造方法が「工程αの後に工程βを行うこと」を含まないものである場合、特許権の効力は、製品A1に及ぶか。その理由とともに簡潔に説明せよ。

    (2) が特許権を侵害するものとして製品A3の製造販売の差止めを求めることができるのは、どのような場合か、説明せよ。

    (3) 前記(2)の場合において、が特許出願の特許出願手続において特許発明に係る特許請求の範囲からペン先d3を意識的に除外していたとき、は、特許権を侵害するものとして、製品A3の製造販売の差止めを求めることができるか。その理由とともに簡潔に説明せよ。

    (4) クリップは、特許出願の出願前に筆記具の技術分野において周知技術であった。
    しかし、特許発明のクリップは、特許出願の際に明細書に追加された構成であって、特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
    一方、は、平成20年10月1日より「インク、インクを収容した収容部、及びペン先d2を備えたボールペン」(「製品A2」という。)の販売を全国的に開始していた。なお、特許発明のインクと製品A2のインクは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
    この場合、は、侵害訴訟において、特許法第104条の3第1項に基づき、どのような抗弁を主張することが考えられるか、説明せよ。

    (5) 前記(4)のの主張に対抗して、は、侵害訴訟において、どのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。



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