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弁理士試験

平成30年 第1問 弁理士試験

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平成30年 第1問 弁理士試験


  • [意匠]

    は、全体形状が斬新な飲料用のPETボトル(容器)を創作した。この容器の胴部は、手で掴んだ際に変形しないよう工夫された特徴的な凹凸形状を備えている。は、凸部の配置が若干異なる別の容器も創作している。は、これら2種類の容器の製造販売を2年後に予定しており、それまでは非公開にしたいと考えている。より相談を受けた弁理士は、これらの容器について特許権による保護も可能であるが、意匠権による保護を提案することにした。
    上記事例において、の創作対象が特許権と意匠権の双方で保護され得る理由を簡潔に述べよ。また、の創作対象は意匠法によりどのような態様で保護されるか、考えられる態様を列挙し、弁理士に説明すべき各態様のメリットとデメリットを簡潔に述べよ。



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